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  高齢者福祉事業
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HOME > 障害者相談支援 虹の橋相談支援センター
 

地域で生活する障害者や介護者、家族等からの相談にお応えして、必要な情報を提供したり、サービスの利用援助や権利擁護のために必要な支援などを行うことによって、自立した日常生活、社会生活を営むことができるようにお手伝いします。

 

障害のある方、その生活をサポートしているご家族の必要としている情報を提供します。

色々なサービスを通して、障害のある方の自立した生活、社会生活を営むことができるようにお手伝いします。
 
 


  市町村の窓口で申請

サービスが必要な場合は、市町村へ申請します。
印鑑、障害者手帳や年金証書を持参する。

 


   障害程度区分の認定


介護給付では、区分1〜6の認定が行われます。


 


 障害や生活の状況について調査

106項目の心身状況や社会活動や介護する人の状況を調査をします。


 


   サービスの利用意向の聴取

障害者の心身の状況、社会活動や介護者、住居等の状況、訓練・就労に関する評価を把握する。

 



 調査結果をもとに審査

調査をもとにコンピューターにて一次判定を行い、審査会にて医師の意見書を参考に判定し、その結果を通知します。


 


   受給者証の交付を受ける

サービスを提供する事業所や施設と契約をし、サービスを利用します。




 
 
  平成18年4月1日から、障害者(児)がその能力や適性に応じ、自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、必要な支援を行う「障害者自立支援法」が施行されました。
いままでの福祉サービスは身体・知的・精神障害の三つの種類に分かれていましたが、この法律により、障害の種類や年齢に関係なく共通の福祉サービスが受けられるようになりました。
 
 

@障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・事業を再編する。

A障害のある人々に、身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供する。

Bサービスを利用する人々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化して財源を確保し、必要なサービスを計画的に充実する。

C就労支援を抜本的に強化する。

D支給決定の仕組みを透明化や明確化する。

 
     
 
 障害者自立支援法による、総合的な自立支援システムの全体像は、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています
 
 
 自立支援給付とは、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、自立支援医療費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給とされています。
介護給付の事業内容:居宅や施設等において介護を要する方に対して、入浴、排泄、食事等のサービスを提供する事業です。
 
介護給付の体系
居宅介護
自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います
行動援護 
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います
重度障害者等包括支援
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います
児童デイサービス 
障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います
短期入所
(ショートステイ) 
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います
療養介護   
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います
生活介護
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します
施設入所支援
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います
共同生活介護
(ケアホーム) 
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排泄、食事の介護等を行います
 
 
訓練等給付の事業内容:地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等の必要がある障害者や身体機能の維持・回復等の必要がある障害者に対して、必要なサービスを提供する事業です。
 
訓練等給付の体系
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います
就労移行支援  
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
就労継続支援
(雇用型・非雇用型) 
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います
共同生活援助
(グループホーム)  
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います
 
 
自立支援医療:旧更生医療、旧育成医療、旧精神障害者通院公費負担が、自立支援医療になりました。
いままでは、障害の内容によって医療費の費用負担の計算方法が異なっていましたが、これからは医療費と所得に応じた負担をする仕組みとなり、どの障害の人でも原則1割負担となります。また、入院時の食費についても原則自己負担となります。
しかし、所得に応じて1か月の上限額を設けたり、疾病によっては継続的に医療費負担が発生する人 (重度かつ継続)に、月額負担額に上限を定めたりすることで、高額な医療費負担にならないように配慮しています。
自立支援医療を受けるには、今までの制度と同様に申請書と医師の診断書が必要となります。また、受診する医療機関が県から自立支援医療機関の指定を受けていないといけません。
 
補装具費の支給:新しい制度では、補装具の購入・修理に係る当事者間の契約制を導入することにより、利用者と事業者との対等な関係によるサービスが受けられるような仕組みとすることとしました。新しい仕組みは、利用者の申請に基づき、補装具の購入又は修理が必要と認められたときは、市がその費用を補装具費として利用者に支給するものです。ただし、利用者の費用負担が一時的に大きくならないよう、代理受領方式もあります。
  また、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)以外の関係各法の規定に基づき補装具の給付等が受けられる方については、当該関係各法に基づく給付等を優先して受けていただくことになります。
 
 
地域生活支援事業とは、市町村が行う事業として、障害者、障害児の保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を供与するとともに、障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業、手話通訳者等の派遣、日常生活用具の給付又は貸与、障害者等の移動を支援する事業等とされています。
相談支援
障害者からの相談に応じ、必要な情報を提供したり、ピアカウンセリング(当事者同士の相談)事業を支援します。
コミュニケーション支援
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、聴覚障害者とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とした事業。
日常生活用具給付  
重度障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与します。
地域活動支援センター
障害者が事業所へ通っていただくことにより、創作的活動、機能訓練活動や生産活動を通して、社会との交流を促進します。
居宅生活支援
  ・移動支援
  ・日中一時支援
  ・経過的デイサービス

屋外で移動が困難な障害者等について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加を行う外出のための支援とする。
障害者等の日中における活動の場の確保及び障害者等の家族の就労支援並びに障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息のための支援とする。
障害者の日常生活における基本的な動作指導のための支援とする。
その他の日常生活又は
社会生活支援
障害を持つ人の社会参加を推進する事業でスポーツ・レクリエーションや自動車運転免許取得・自動車改造助成などがあります。